海外から外国人社員を採用した場合の在留資格手続き(1)

海外から外国人社員を採用した場合の在留資格手続き(1)
自社のウェブサイト、海外事業所経由、取引先からの紹介などで、採用活動を行い、
面接を得て、採用を決めました。
(外国によっては、大学新卒者や若者は就職難です。是非、採用し、専門職として育成をしてください。
日本の企業は、育成することに長けているので、できると思います)

在留資格の手続きの流れ/在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合

採用が決まりました!
[1] もう一回、外国人社員の履歴書を確認しましょう。
予定している仕事の内容が、大学の履修科目に合致するのか、確認しましょう。
(1)合致するのであれば、再度、大学などの卒業証明書を確認します。
できれば、成績証明書も確認しましょう。
   ↓
[2] 労働契約書を作成しましょう。
(1)始期については、注意しましょう。
 「出入国在留管理局から許可を得た日から1年」
 「o年o月o日から1年。ただし、出入国在留管理局が許可すれば有効」
  になっているか、確認しましょう。
   ↓
(2)お給料は、同じ仕事をしている日本人と同等かどうか、確認しましょう。
   ↓
(3) その他の労働条件については、労働基準法等労働法規に違反していないか、どうか、確認しましょう。
   ↓
[3] 直近の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー、会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、直近の決算報告書、会社案内が揃っているか、どうか、確認しましょう。
   ↓
[4] 在留資格認定証明書を取得しましょう。(日本で)
出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請するのに必要な書類を用意し、
申請書と採用理由書を書き始めます。
(1)採用理由書については、
  ・会社のおおまかな概要
  ・人材を募集した経緯
  ・外国人社員が応募してきた経緯(紹介やホームページなど)
  ・XXXX、という仕事をさせる予定であるが、
  その仕事に対応できる知識、経験がある旨、その具体的内容等々を書いていきます。

続く。
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