外国人社員を転職で受け入れる場合の在留資格手続き(1)

外国人社員を転職で受け入れる場合の在留資格手続き(1)
在留資格の手続きの流れ/在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合
[1] 自社のウェブサイト、ハローワーク、転職サイト、取引先からの紹介などで、
採用活動を行い、面接をします。まず、履歴書と在留カードを見せてもらいましょう。
名前、住所、生年月日、国籍、
在留資格が「技術・人文知識・国際業務」であること、
在留期限を確認しましょう。
専門職ですので、履修科目と予定している仕事の内容は合致する必要があります。
履歴書からその確認もしましょう。
又、出入国在留管理局から許可を得ている仕事内容について、聞き取りしましょう。
尚、在留期限が過ぎていたら、雇うことはできません。

在留カードの偽変造もありますので、出入国在留管理局に照会しましょう。
下記「偽変造在留カードにご注意ください」にアクセス。
在留カードの見方や在留カード等番号失効情報照会のページにアクセスできます。
http://www.immi-moj.go.jp/news-list/gihenzozairyuka-do.pdf

[2] 採用が決まりました。
  上記に問題が無く、給料等の労働条件にも合意し、開始日も決まりました。
  本人は転職すると、出入国在留管理局へ「契約機関に関する届出」を提出
  しなければならないので、その準備をしてもらいましょう。
  退職証明書と源泉徴収票をもらうよう、アドバイスしましょう。

[3] 就労資格証明書
  履修科目と自社で予定している仕事の内容は合致する必要があります。
  不安でしたら、本人に申請してもらいましょう。
  尚、転職前の仕事と予定している仕事の内容が同じでしたら、基本的に安心です
  が、専門職として採用しても転職前の仕事と違う場合は、少し心配です。
  そうした場合、本人に大学の卒業証明書のコピーや成績証明書のコピー、
  会社も、会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、直近の決算報告書、会社案内
  も用意したほうが良いでしょう。
  尚、この申請は任意です。

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