留学生の内定した後の在留資格手続き

留学生の内定した後の在留資格手続き
自社のウェブサイト、(オンライン)セミナー、ハローワークなどで採用活動を行い、
面接を経て、採用を決めました。

在留資格の手続きの流れ/在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合
[1] もう一回、留学生の履歴書を確認しましょう。
予定している仕事の内容が、学歴に合致するか、
大学の卒業見込証明書と成績証明書で確認します。
   ↓
[2] 労働契約書を作成しましょう。
(1)始期については、注意しましょう。
 「出入国在留管理局から許可を得た日から1年」
 「o年o月o日から1年。ただし、出入国在留管理局が許可すれば有効」
  になっているか、確認しましょう。
   ↓
(2)お給料は、同じ仕事をしている日本人と同等かどうか、確認しましょう。
   ↓
(3) その他の労働条件については、労働基準法等労働法規に違反していないか、確認しましょう。
   ↓
[3] 直近の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー、会社の履歴事項全部証明書、
直近の決算報告書、会社案内が揃っているか、どうか、確認しましょう。
   ↓
[4] 留学生に来社してもらい、一緒に申請書類を作成しましょう。
申請書には、所属機関=採用法人が記載する申請書があります。
(1)採用理由書については、
  ・会社のおおまかな概要
  ・人材を募集した経緯
  ・外国人社員が応募してきた経緯(紹介やホームページなど)
  ・XXXX、という仕事をさせる予定
内容等々を書いていきます。
  ↓
(2) 完成しましたら、留学生がお近くの出入国在留管理局へ在留資格変更申請します。
  申請書に記入漏れ無いことや必要な書類が揃っていれば、申請受付票が渡されます。
  ↓
(3) 審査の標準処理期間は、申請してから概ね1か月から3ヶ月です。
   ↓
(4) 留学生の場合→自宅にハガキで郵送。印紙4千円を購入し、出入国在留管理局へ。
 変更許可が認められたら、出入国在留管理局から新しい在留カードが交付されます。
  
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