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留学生の内定した後の在留資格手続き
留学生の内定した後の在留資格手続き
自社のウェブサイト、(オンライン)セミナー、ハローワークなどで採用活動を行い、
面接を経て、採用を決めました。
在留資格の手続きの流れ/在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合
[1] もう一回、留学生の履歴書を確認しましょう。
予定している仕事の内容が、学歴に合致するか、
大学の卒業見込証明書と成績証明書で確認します。
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[2] 労働契約書を作成しましょう。
(1)始期については、注意しましょう。
「出入国在留管理局から許可を得た日から1年」
「o年o月o日から1年。ただし、出入国在留管理局が許可すれば有効」
になっているか、確認しましょう。
↓
(2)お給料は、同じ仕事をしている日本人と同等かどうか、確認しましょう。
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(3) その他の労働条件については、労働基準法等労働法規に違反していないか、確認しましょう。
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[3] 直近の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー、会社の履歴事項全部証明書、
直近の決算報告書、会社案内が揃っているか、どうか、確認しましょう。
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[4] 留学生に来社してもらい、一緒に申請書類を作成しましょう。
申請書には、所属機関=採用法人が記載する申請書があります。
(1)採用理由書については、
・会社のおおまかな概要
・人材を募集した経緯
・外国人社員が応募してきた経緯(紹介やホームページなど)
・XXXX、という仕事をさせる予定
内容等々を書いていきます。
↓
(2) 完成しましたら、留学生がお近くの出入国在留管理局へ在留資格変更申請します。
申請書に記入漏れ無いことや必要な書類が揃っていれば、申請受付票が渡されます。
↓
(3) 審査の標準処理期間は、申請してから概ね1か月から3ヶ月です。
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(4) 留学生の場合→自宅にハガキで郵送。印紙4千円を購入し、出入国在留管理局へ。
変更許可が認められたら、出入国在留管理局から新しい在留カードが交付されます。
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尚、電話相談やオンライン相談も対応します。
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- 折本徹行政書士事務所(事業所概要詳細)
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-
東京都世田谷区