外国人社員を転職で受け入れる場合の在留資格手続き(2)

外国人社員を転職で受け入れる場合の在留資格手続き(2)
在留資格の手続きの流れ/在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合
外国人社員を転職で受け入れる場合の在留資格手続き(1)の続きです。

[4] 期間更新申請
無事、転職前の会社を退職し、仕事を開始します。
本人は、出入国在留管理局へ「契約機関に関する届出」を提出、
会社も、社会保険や労働保険の手続きをします。
そして、在留期限が近づいてきたら、期間更新申請をすることになります。
転職ですので、提出する書類は多めに用意しましょう。
本人には、卒業証明書のコピーや成績証明書のコピー
会社は、労働契約書のコピー、直近の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー、会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、直近の決算報告書、会社案内。
(1)一緒に申請書類を作成しましょう。
申請書には、所属機関=採用法人が記載する申請書があります。
  ↓
(2) 完成しましたら、お近くの出入国在留管理局へ在留資格期間更新申請します。
申請書に記入漏れ無いことや必要な書類が揃っていれば、受付してもらえます。
申請受付票が渡されます。
  ↓
(3)審査の標準処理期間は、申請してから概ね1か月です。
  ↓
(4) 外国人社員の自宅にハガキで郵送。印紙4千円を購入し、出入国在留管理局へ。
期間更新許可が認められたら、出入国在留管理局から新しい在留カードが交付されます。

下記のカテゴリー1、カテゴリー2に該当する場合は、提出書類が省略できます。
カテゴリー1
(1) 日本の株式上場会社
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 国,地方公共団体
(4) 独立行政法人,特殊法人,特別認可法人,国・地方公共団体認可の公益法人
(5) 法人税法別表第1に掲げる公共法人

カテゴリー2    
(1)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上であることが証明された団体又は個人
(2)在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

まずは、相談から始めませんか。
一回のみではありますが、メールでの無料相談を承ります。
尚、電話相談やオンライン相談も対応します。

お問い合わせ

【注意】売込みやPR、商品やサービスの紹介の連絡は禁止しています。<ザ・ビジネスモール事務局>

電話でのお問い合わせ
電話番号を表示する
   電話する
メールでのお問い合わせ
問い合わせ画面へ

商品サービス情報一覧

企業情報

企業名
折本徹行政書士事務所事業所概要詳細
所在地

東京都世田谷区

【注意】売込みや自社PR、
商品やサービスの紹介など
営業目的の連絡は禁止しています。
営業目的ではありません
キャンセル