土地の分筆で、お困りではありませんか?

土地の分筆で、お困りではありませんか?

☆土地分筆登記でお悩みの方はご相談ください!
・土地の一部を売買したいとき
・相続により土地を分けたいとき
・相続により相続税として土地の一部を納税したいとき
・田んぼや畑の一部に建物が建っていて、建物が建っている部分を分けたいとき
・土地の道路に接している部分を市町村に寄付をしたいとき
・共有している土地を分けて1人ずつの所有にしたいとき
など。
☆まずはご相談ください!
弊所は姫路市に事務所を構え、土地、建物の測量、登記を行う、土地家屋調査士事務所です。土地・建物の測量・登記のプロである土地家屋調査士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に申請したいなどお客様の細かいニーズにもお応えします。
☆行政書士を兼務!
農地転用や道路占用許可、道路使用許可、官民境界協定、用途廃止、開発などの申請も併せて行うことができます。
☆土地分筆登記とは
・登記簿謄本上の1つの土地を2つ分ける又はそれ以上の数に分ける登記をいいます。
・土地分筆登記をする際に、登記簿謄本上の地積と実際に測量をした面積が一定以上違う場合は、土地分筆登記と一緒に土地地積更正登記も申請しなくてはなりません。
・よって、地積更正登記と同じく土地分筆登記をするには、隣接地所有者の方々に境界の位置の同意を得たり、道路や水路が接している場合は関係官公庁に境界の位置の同意が必要となります。
☆業務の流れ
1.ご相談
2.ご依頼
3.資料調査
4.現地調査
5.隣接所有者の方々への挨拶
6.測量
7.測量した結果と収集した資料の調査
8.官民境界協定。
9.筆界確認書の作成
10.境界標の設置
11.申請書類の作成
12.土地分筆登記の申請
13.登記完了証を受領
14.各資料の整理
15.成果品等のお引渡し
☆業務完了までの日数
約2~3か月程度の日数を頂いております。
☆ご相談は無料です。
☆どうぞお気軽にお問い合わせください。

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たまだ行政書士事務所事業所概要詳細
所在地

兵庫県姫路市