土地の地目変更登記で、お困りではありませんか?

土地の地目変更登記で、お困りではありませんか?

☆土地地目変更登記でお悩みの方はご相談ください!
・建物を取り壊した跡地を駐車場などにしたとき
・田んぼや畑に建物などを建てたとき
・登記簿謄本の地目と現在の土地の使用状況が合っていないとき
・隣同士の土地を1つにするために地目を合わせたいとき
など
☆まずはご相談ください!
弊所は姫路市に事務所を構え、土地、建物の測量、登記を行う、土地家屋調査士事務所です。土地・建物の測量・登記のプロである土地家屋調査士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に申請したいなどお客様の細かいニーズにもお応えします。
☆行政書士を兼務!
農地転用や道路占用許可、道路使用許可、官民境界協定、用途廃止、開発などの申請も併せて行うことができます。
☆土地地目変更登記とは
・田などの地目の土地に建物を建てたときなどに法務局へ登記の申請することをいいます。
・不動産登記法により地目に変更が生じた日から1か月以内に申請をしなければなりません。
・申請しなかった場合は10万円以下の過料に処されることがあります。
☆地目とは
地目とは、土地の使用状況のことです。法務局の土地の登記事項証明書に記載される事項の1つで、不動産登記法により全部で23種類あります。この中から現在の使用状況に合った地目を選びます。
☆業務の流れ
1.ご相談
2.ご依頼
3.資料調査
4.現地調査
5.土地の現状と収集した資料の調査
6.申請書類の作成
7.土地地目変更登記の申請
8.登記完了証を受領
9.各資料の整理
10.成果品等のお引渡し
☆業務完了までの日数
約2週間程度の日数を頂いております。
☆ご相談は無料です。
☆どうぞお気軽にお問い合わせください。

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たまだ行政書士事務所事業所概要詳細
所在地

兵庫県姫路市