弁護士による法的債権回収と保全(事前対策)

弁護士による法的債権回収と保全(事前対策)

事業での債権が回収できなければ,その分売上により得た大事な利益が消え去ってしまいます。どれだけの売上が無駄になるのかをご想像ください。債権回収とはそれだけ重要なものです。債権回収の問題は法律の専門家である弁護士にご相談ください。

1 まずは契約書を
 契約上の債権を回収するには,まず裁判で使える証拠を備えておきましょう。様々なものが証拠になりますが,特に契約書のように「合意が記載され署名(記名)押印がある書面(電子契約含む)」が重視されます。それさえあれば相手も争うのをあきらめるでしょう。証拠がなければ回収どころではありません。

2 担保・保証
 勝訴しても「判決」という紙がもらえるだけです。相手に何も資産がなければ強制執行をしても1円も回収できないということになりかねません。そのために,保証や,抵当権や譲渡担保のような担保設定の方法があります。日々変動していく在庫商品や売掛金まで担保にすることができます。様々な方法がありますので,保証や担保を利用されたいなら日頃から十分備えておきましょう。

3 債権回収
(1)早期対応・民事保全
 万が一,債権回収に問題が発生した場合には,すばやい適切な対策が必要です。先取特権、相殺、返品要求等できる限りの手段を講じて回収をはかります。回収財源となる財産が移動されそうな場合は,裁判所に仮差押や仮処分を申し立てて取引先が財産を他へ移すことを防止します。一刻を争うことがあります。

(2)督促,示談交渉
 弁護士からの請求,債務者との示談交渉,分割払い合意書作成(公正証書)など

(3)訴訟,民事執行
訴訟を提起し,主張立証をして判決を得ます。その後,民事執行(強制執行)により,預金,売掛金,不動産,商品などを差押えて換価して回収します。

4 倒産手続対応
 各種倒産手続になった場合に,債権者として適切に対応します。

5 貸し倒れ損金
 債権が回収不能になることもあります。受任弁護士は,回収不能について意見書を作成や,債権放棄通知発送を行います。

 辰田法律事務所では,長年,数多くの債権回収を取り扱ってきました。特殊手続,損害賠償請求権,多数小口債権なども取り扱っていますのでお気軽にメール・電話等でお問い合わせください。くわしくは当事務所ホームページをご覧ください。

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