訴訟(裁判)など裁判所での手続の代理人・弁護士委任

 訴訟(裁判)など裁判所での手続の代理人・弁護士委任

1 訴訟について
 民事紛争が解決できなければ,訴訟を提起し裁判(判決)により解決するしかありません。しかし,時間・労力・費用の負担を考えるとそれはできる限り避けるべきです。そのためには日頃の紛争予防策が大事です。
 予防をしても訴訟になることはあります。その場合,簡単な内容であれば自社(ご自身)で対応できます。しかし,そうでなければ法律の専門家である弁護士に委任されるか,少なくとも弁護士に御相談されるのが良いでしょう。

2 どのような弁護士に委任するか
 まずは顧問弁護士です。もし取扱分野でなければ適切な弁護士を紹介してくれるでしょう。
 その他インターネット,税理士紹介,役員の友人など様々なルートから十分に検討します。わかりにくいときは,実際に訴訟担当予定の弁護士に法律相談をしてみると,どのような弁護士かがよく理解できると思います。大事な訴訟を任せるのですから費用も含め遠慮なく質問してください。

3 弁護士にとっての裁判(法廷活動)
 弁護士にとって「法廷活動」は,事実の把握,調査,法律以外の分野の知識吸収,法的構成,証拠収集,説得力ある書面作成,尋問技術,交渉能力など総合力を発揮できる分野です。
 意外かもしれませんが,訴訟で「法律問題」だけが争われるケースはごく少数です。ほとんどが「事実がどうであったのか」の争いです。訴訟では依頼者の方と「事実」を追い求めていく共同作業を行います。


4 弁護士の訴訟活動
 裁判手続はすべて弁護士が行いますので,原則として裁判所にお越しいただく必要はありません(尋問の日や重要な和解の日などは別)。
 方針を確定し,裁判所提出書面や証拠は事前にご確認いただきます。期日終了後には結果を報告し,次回期日に向けて打ち合わせをします(期日はほぼ月1回)。


5 弁護士辰田昌弘は,弁護士登録以来,約30年の間,簡易裁判所から最高裁判所までさまざま訴訟を取り扱ってきました。
 大阪弁護士会や法科大学院などで民事裁判(法廷技術)の指導を担当し,法廷活動についての自己研鑽も続けています。
 弁護士の経歴などは,「辰田法律事務所ホームページ」をご覧ください。
 弁護士は全国の裁判所で活動可能です。
 具体的な委任につきましては,メール・電話でお問い合わせください。ご相談だけの利用も可能です。

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