相続に関する法律問題・手続代理, 遺言 ・ 事業承継

相続に関する法律問題・手続代理, 遺言 ・ 事業承継

相続問題,事業や個人資産の遺言作成業務を取り扱っています。
ご高齢の方などのために出張相談もあります。
ご相談は秘密厳守です。


1 遺言・事業承継 

(1)遺言書作成の必要
 ご自身の財産をどう相続させるかは原則ご自身で決定できます(*遺留分制度あり)。そのためには「有効な遺言書」作成が必要です。遺言書で気持ちよく財産を引き継いでもらえます。
 「そのうちに」とお考えかもしれませんが,忘れてしまうことや,認知症などで遺言ができなくなった例があります。書き直し可能ですので最初の遺言書を作成されてはいかがでしょう。

(2)遺言書作成アドバイス
 弁護士は,多くの紛争事例を取り扱っていますので,問題が生じない遺言書作成のアドバイスができます。様々な条項の中から,お気持ちや必要に応じた適切なものをご提案します。事業承継にも対応しますのでご相談ください。
 多くの場合公証役場を利用し「公正証書遺言」の形にしています。
 遺言書保管業務,遺言書書換えにも対応しています。

(3)遺言執行者
 弁護士を「遺言執行者」に指定しておけば,遺言書の内容を正確に実現しますのでご安心です。


2 遺産分割の手続

・相続が発生し遺言書がなければ,相続人間の話し合いで分割します(遺産分割協議)。
・もしもめてしまった場合には,法律問題で難しい上,身内の争いなので精神的にもご負担です。そのような場合,弁護士を代理人に選任して遺産分割の協議・調停に対応することが可能です。遠方の家庭裁判所での調停でも電話会議方式で対応できる場合がありますのでお尋ねください。
・遺産分割調停がまとまらなければ「審判」という手続になります。
・調停や審判では,相続財産の範囲や評価(特に不動産や同族会社株式の評価)がよく問題になります。
・その他,特別受益、持戻し免除、寄与分,遺産隠匿,一部の者だけの遺産利用などの問題があります。


3 その他の問題

・相続放棄(3か月期限経過問題,期間伸長)
・遺留分減殺請求
・死因贈与
・遺贈
・廃除
・遺言無効確認
・検認
・特別縁故者 など

 人生や事業において何か問題があったときに弁護士がお役に立てることがあります。
 依頼される方と長い信頼関係を築くことができればと考えています

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